土地の分筆販売について ~不動産業~

こんにちは!

 

 

 

ハウスドゥ与那原西原店の平田です♪

 

 

 

 

 

 

弊店エリアは土地の売却依頼や販売も多いエリアなのですが、

 

 

 

売主様、買主様、時には不動産会社様からもよくあるご質問として、

 

 

 

「この土地を分筆して販売が可能ですか?」

 

 

 

というご質問を頂くことがございますのでご回答させて頂きます!

 

 

 

 

 

 

基本的に売主様が宅建業者以外の場合は、土地の分筆販売は出来ません!!

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業の定義として

 

 

 

1.自ら宅地・建物の売買あるいは交換を業として行うこと

 

 

 

2.他人が行う宅地・建物の売買、交換、賃借の代理・媒介を業として行うこと

 

 

 

上記に当てはまる場合は、宅地建物取引業の免許が必要となります!

 

 

 

 

 

 

この中で「業として」というところが判断が難しいところなのですが、

 

 

 

「業として」とは、不特定多数の者に対して反復継続して行うこととなります。

 

 

 

実際には、①取引の対象者、②取引の目的、③取引対象物件の取得経緯、④取引の態様、取引の反復継続性、等を

 

 

 

個別で考慮した上で「業」にあたるのかどうかの判断となりますが、

 

 

 

 

 

 

土地を分筆して販売する。という行為は事業性が高い為「業」にあたる可能性が高いです。

 

 

 

 

 

 

そして、業にあたる販売を無免許でやってしまった場合は、

 

 

 

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または両者の併科)が科せられる可能性があります。

 

 

 

これは、宅地建物取引業法上でもかなり重い罰則になります!

 

 

 

 

 

意外ではございますが、それを知らない不動産会社様も多く

 

 

 

お問合せの際にその話しをすると、「そうなんですか。知らなかったです。」という話しになったり、

 

 

 

査定訪問の際に「○○不動産さんから分筆販売を提案された」等の話しもよく聞きます。

 

 

 

いつの間にか違法行為をしていた。

 

 

 

なんてことにならないように、弊店ではしっかりとアドバイスをさせて頂きます!!

 

 

 

不動産でお困りごとがございましたら、是非弊店へお問合せ下さい(^^)/

 

 

 

来店予約でQUOカードプレゼントもしております(^^♪

 

 

 

 

 

 

本日はいい天気(*^-^*)

 

 

 

今日も一日宜しくお願い致します!!

 

 

 

 

  

 

 

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